熊本市では、公共の用地に放置された自動車については、「熊本市放置自動車防止条例」に基づき処理しています。なお、私有地に放置された自動車については、その土地の所有者の責任で処理していただくことになります。
熊本市放置自動車防止条例に基づく放置自動車の処理手続きは次のとおりです。
@放置自動車の所有者を調査し、所有者が判明した場合は、勧告・命令を行い、従わない場合は公表・罰則が適用されます。
A所有者が判明しない場合は、廃物判定基準に基づき市が処分し、処分後所有者が判明した場合は、処理費用を徴収することにしています。 |